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FAQ 臨時総代会の合併議決に対して、異議や意見がある場合はどうすればよいですか?
- 質問
- 臨時総代会の合併議決に対して、異議や意見がある場合はどうすればよいですか?
- 回答
- 消費生活協同組合法(第47条の2第2項)に基づき、総組合員の5分の1以上の同意を得て書面を理事会に提出することで、総会の招集を請求することができます。なお、この請求書の提出期限は、総代会の議決の日から1か月以内と定められています。
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